大阪府阪南市で、新たな事業への情熱を胸に、起業・創業という大きな一歩を踏み出そうとしている皆様へ。
「自分の店やオフィスを持ちたいが、初期費用が大きな壁になっている」
「素晴らしい商品やサービスのアイデアはあるのに、それを多くの人に知ってもらう方法がわからない」
「専門的な経営知識に自信がなく、誰かに相談しながら事業を始めたい」
もし、あなたがこのような、希望と同時に大きな不安を抱えているのなら、その挑戦を資金面と知識面の両方から力強くバックアップしてくれる、またとない制度がここ阪南市にあることをご存知でしょうか。
それが、「阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金」です。
この補助金は、阪南市内で新たに事業を始める「創業者」を対象に、店舗の改装費や広告宣伝費といった事業に要する経費の一部(最大25万円)を支援する制度です。そして、特筆すべきは、現代のビジネスに不可欠な「ウェブサイト開設費」が、補助対象経費として明確に認められている点です。
しかし、この補助金を活用するためには、「特定創業支援等事業」という、市の指定する「学びの場」に参加することが必須条件となるなど、いくつかのユニークな特徴とルールが存在します。
そこで本稿では、阪南市で夢の実現を目指すすべての起業家が、この貴重な補助金を120%活用し、ホームページ制作を含む効果的なウェブ戦略で力強いスタートダッシュを切るため、「補助金Q&A」及び「交付要綱」のすべてを徹底的に読み解き、どこよりも詳しく、そして戦略的に解説していきます。
- 補助金の核心を理解する:「学び」と「実践」を一体で支援する伴走型制度
- 【最重要】ホームページ制作は明確な対象!ウェブ関連経費のOK/NGライン
- ウェブ広告は使える?対象経費としての「広告宣伝費」の境界線
- 【絶対必須】申請資格の絶対条件:「特定創業支援等事業」とは何か?
- 補助金額と補助率:あなたのスタートアップはいくら補助されるのか?
- 申請から入金までの全ステップ:事前申請から事業完了までの流れを完全攻略
- 採択後の義務とルール:「3年間の事業継続」など、知っておくべき約束事
- 採択を勝ち取るための「事業計画書」作成の3つの秘訣
- おわりに:補助金を未来への確かな投資に変えるために
この記事を最後まで読めば、単なる制度の知識だけでなく、あなたの事業を阪南市の地で成功へと導くための、具体的で力強いロードマップが手に入るはずです。
もくじ
- 1 1. 補助金の核心を理解する:「学び」と「実践」を一体で支援する伴走型制度
- 2 2. 【最重要】ホームページ制作は明確な対象!ウェブ関連経費のOK/NGライン
- 3 3. ウェブ広告は使える?対象経費としての「広告宣伝費」の境界線
- 4 4. 【絶対必須】申請資格の絶対条件:「特定創業支援等事業」とは何か?
- 5 5. 補助金額と補助率:あなたのスタートアップはいくら補助されるのか?
- 6 6. 申請から入金までの全ステップ:事前申請から事業完了までの流れを完全攻略
- 7 7. 採択後の義務とルール:知っておくべき「3年間の事業継続」などの約束事
- 8 8. 採択を勝ち取るための「事業計画書」作成の3つの秘訣
- 9 9. おわりに:補助金を未来への確かな投資に変えるために
- 10 補助金関連記事
- 11 ホームページ制作やリニューアル、サイト運営サポートの事例
- 12 令和7年度阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金を活用したホームページのリニューアルをご希望の方
- 13 令和7年度阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金を活用したサイト運営サポートをご希望の方
- 14 令和7年度阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金を活用したECサイトやホームページ制作をご希望の方
1. 補助金の核心を理解する:「学び」と「実践」を一体で支援する伴走型制度
本補助金の活用を成功させるための最初のステップは、この制度が単なる「お金」だけの支援ではない、という本質を深く理解することです。
補助金の真の目的(要綱 第1条)
「この要綱は、本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的に、本市内で新たに起業する者に対し、事業に要する経費の一部について…補助金を交付する…」
この目的を達成するために、本補助金が採用しているのが「バウチャー制度」という考え方です。そして、その根幹には、「特定創業支援等事業」という、起業家を育てるための「学びの場」との連携があります。
最大の鍵:「特定創業支援等事業」との連動
本補助金の申請資格を得るための絶対条件は、要綱第3条に定められている通り、「阪南市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた者」であることです。
これは具体的には、Q&A(A2-1)で示されている通り、
- 阪南市商工会が開催する「創業塾」
- 阪南市商工会の「個別創業相談窓口」
のいずれかを利用し、「1ヶ月以上かつ4回以上にわたって、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得する」ことが必要だ、ということです。
つまり、この補助金は、
「まず、商工会という専門機関で、事業計画の立て方から資金繰り、マーケティングまで、起業に必要な知識をしっかりと学んでください。そして、その学びに基づいて立てた具体的な事業計画を、市が資金面で応援します」
という、「学び」と「実践」をセットにした、極めて手厚い「伴走型」の支援制度なのです。
ホームページ制作の計画を立てる際も、この視点が重要になります。「創業塾で学んだターゲット顧客分析に基づき、〇〇という層に響くコンセプトのウェブサイトを立ち上げます」というように、学びと実践を結びつけて語ることで、あなたの事業計画は単なる思いつきではない、地に足の着いたものであることを証明できるのです。
2. 【最重要】ホームページ制作は明確な対象!ウェブ関連経費のOK/NGライン
それでは、起業家にとって最大の関心事である「ホームページ制作」は、この補助金の対象となるのでしょうか。結論から言えば、明確に補助対象経費として認められています。
根拠はQ&Aの「広告宣伝費」にあり!
補助対象経費について解説したQ&A(A3-3、A3-8)には、非常に重要な記述があります。
Q3-8 広告宣伝費とは具体的にどのようなものが対象ですか。A3-8 パンフレット・チラシ等の印刷費や、ウェブサイト開設費などです。
この一文により、ウェブサイトの新規開設費用が「広告宣伝費」の一部として、明確に補助の対象となることが示されています。これは、事業のスタートアップ期において、自社の存在やサービスを広く知らせるための情報発信拠点を構築する費用を、市が支援するという明確な意思の表れです。
対象となるウェブサイト関連経費
上記のQ&Aや要綱第4条を基に、補助対象となる可能性のあるウェブ関連経費を具体的に見ていきましょう。
- ウェブサイト新規開設費
- 外部のウェブ制作会社やフリーランスに、事業用の公式サイトやサービス紹介サイトの制作を委託した場合の制作費用が、中核となる対象経費です。
- パンフレット・チラシ等の印刷費
- ウェブサイトのQRコードを掲載した開業案内チラシや、事業内容を紹介するパンフレットの制作・印刷費用も対象です。オンラインとオフラインを組み合わせた広報戦略を支援します。
- 展示会出展費用
- 起業した事業内容に関連する展示会や見本市に出展する際のブース料金なども「広告宣伝費」に含まれます。
【要注意】対象外となる経費
一方で、Q&Aでは対象外となる経費も具体的に例示されています。これらを正確に把握しておくことが、計画の失敗を防ぐ鍵となります。
- ウェブサイト運営委託費(A3-8)
- ホームページを「開設」するところまでが補助対象であり、その後の「運営」(月々の更新作業の委託など)にかかる費用は対象外です。
- 名刺の印刷費(A3-8)
- 名刺は個人的なツールという側面が強いためか、対象外とされています。
- 公租公課(消費税等)、振込手数料、水道光熱費、通信費、賃借料(A3-3)
- これらは事業運営における経常的な経費と見なされ、対象外です。補助対象経費は税抜価格で計算する必要があります。
- 住居兼事業所の改装費用(A3-6)
- 自宅の一部を改装して事業を行う場合、その改装費は対象外です。事業専用の店舗・事務所の工事が対象となります。
【重要】ホームページの「リニューアル」は対象となるか?
要綱やQ&Aでは「開設費」という言葉が使われており、「改修」や「リニューアル」についての明確な記述はありません。しかし、要綱第2条(1)イでは、「個人事業主が現在の事業の全部又は一部を継続しつつ、法人を設立し、新たな事業を開始する場合」も「起業」と定義されています。
このケースにおいて、新事業の開始に合わせて既存の個人事業のサイトを法人用に全面リニューアルする場合、それが「新たな事業の広告宣伝」であると説明できれば、対象となる可能性があります。ただし、これは解釈の余地があるため、必ず申請前の「個別創業相談窓口」等で、市の担当者や商工会の担当者に確認することが不可欠です。
3. ウェブ広告は使える?対象経費としての「広告宣伝費」の境界線
開設したホームページをターゲット顧客に知らせるために有効な「ウェブ広告」。この費用は補助対象になるのでしょうか。
結論から言うと、「広告宣伝費」の範囲内として、対象となる可能性は十分にあります。
根拠はQ&Aの「広告掲載」にあり
Q&A(A3-3)の「広告宣伝費」の例には、以下のように記載されています。
対象経費:パンフレット・チラシ等の印刷費、ウェブサイト開設費、新聞・雑誌等の広告掲載、展示会出展費用等
この「新聞・雑誌等の広告掲載」という一文が鍵となります。現代のビジネス環境において、新聞や雑誌といった伝統的なメディアへの広告と同等、あるいはそれ以上に、ウェブ広告(インターネット広告)が重要な役割を果たしていることは論を俟ちません。
したがって、これを現代的に解釈し、以下のようなウェブ広告費用を「広告宣伝費」として申請することは、論理的に妥当と考えられます。
- SNS広告:FacebookやInstagramなどで、阪南市内や近隣地域のターゲット層に絞って開業情報を配信する広告。
- リスティング広告:GoogleやYahoo!で、自社のサービスに関連するキーワード(例:「阪南市 〇〇(業種)」)を検索したユーザーに表示する広告。
- 地域の情報サイトへのバナー広告掲載:阪南市民がよく閲覧する地域情報ポータルサイトなどへの広告掲載。
申請時のポイント
事業計画書の中で、「なぜウェブ広告が必要なのか」を明確に説明することが重要です。「開業当初、ウェブサイトは検索エンジンにすぐには表示されないため、スタートアップ期にターゲット顧客へ迅速に情報を届ける手段として、地域を限定したSNS広告が不可欠である」といった、戦略的な理由を記述することで、経費の妥当性をアピールできます。
4. 【絶対必須】申請資格の絶対条件:「特定創業支援等事業」とは何か?
この補助金を申請するためには、誰もが越えなければならない、最初にして最大の関門があります。それが、「特定創業支援等事業」の利用です。
あなたがクリアすべき6つの必須条件(要綱 第3条)
- 【最重要】特定創業支援等事業を受けた者であること
- 前述の通り、阪南市商工会の「創業塾」または「個別創業相談窓口」で、1ヶ月以上かつ4回以上にわたり、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得したことの証明が必要です。これがなければ、申請の土俵に上がることすらできません。
- 阪南市内に事業所を設置(または予定)していること
- Q&A(A2-5)で、単に登記上の本店を置くだけでなく、実体として阪南市内で事業活動を営む必要があると明記されています。
- 18歳以上の阪南市民であること(個人事業主の場合)
- 個人で起業する場合、申請日時点で阪南市に居住していることが条件です。
- 市区町村税を滞納していないこと
- 許認可等をすでに取得していること
- 飲食店営業許可や古物商許可など、事業に必要な許認可は、申請時点で既に取得済みである必要があります。
- 暴力団関係者でないこと
特に、条件1「特定創業支援等事業」は、計画を立て始める前に、まず最初に取り組むべきアクションです。まずは阪南市商工会に連絡し、創業塾の開催時期や個別相談の予約について問い合わせることから、あなたの挑戦は始まります。
5. 補助金額と補助率:あなたのスタートアップはいくら補助されるのか?
あなたの創業への挑戦に対し、市がどれだけ資金的な支援をしてくれるのか。具体的な金額を計算してみましょう。
- 補助率(要綱 第5条)
- 補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額(要綱 第5条)
- 1件あたり 25万円
- 年度上限と申請回数
- 1会計年度につき5件が上限とありますが、これは補助金全体の予算枠の話です。申請者としては、「同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする」(要綱 第4条2項)というルールが適用されるため、基本的に1事業者1回の申請と考えるのが妥当です。
- 端数処理(要綱 第5条2項)
- 計算した補助金額に1,000円未満の端数が出た場合は、これを切り捨てます。
【具体例でシミュレーション】
- ケース1:ウェブサイト制作と開業チラシ作成
- ウェブサイト制作委託費(税抜):400,000円
- 開業案内チラシ印刷費(税抜):50,000円
- 補助対象経費の合計(税抜):450,000円
- 計算上の補助額:450,000円 × 1/2 = 225,000円
- 上限額の確認:225,000円は上限25万円の範囲内。
- 端数処理:千円未満なし。
- 最終的な補助金額:225,000円(自己負担:225,000円)
- ケース2:店舗改装とホームページ制作
- 店舗内装工事費(税抜):300,000円
- ホームページ制作委託費(税抜):300,000円
- 補助対象経費の合計(税抜):600,000円
- 計算上の補助額:600,000円 × 1/2 = 300,000円
- 上限額の確認:300,000円は上限25万円を超えています。
- 最終的な補助金額:250,000円(自己負担:350,000円)
この計算から、補助金の上限である25万円を満額受けるためには、補助対象となる経費(税抜)の合計が50万円以上必要になることがわかります。
6. 申請から入金までの全ステップ:事前申請から事業完了までの流れを完全攻略
本補助金の手続きは、「事前申請・精算払い」が基本です。全体の流れを正確に把握し、計画的に進めましょう。
- 【Step 0】特定創業支援等事業の受講
- 全ての始まりです。阪南市商工会で「創業塾」または「個別相談」を受けます。
- 【Step 1】交付申請
- 時期:事業を開始する前。Q&A(A3-2)で「交付決定日以降に発注・契約等をしたものが対象」とあるため、契約前の申請が必須です。
- 提出書類:要綱第6条に記載の通り、申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書、住民票など、多数の書類が必要です。ホームページ制作費を計上する場合、制作会社からの詳細な見積書が計画の妥当性を示す上で極めて重要です。
- 【Step 2】交付決定
- 市が申請内容を審査し、適当と認められれば「交付決定通知書(様式第4号)」が届きます。
- この通知を受け取ってから、初めて正式に事業を開始(契約・発注)できます。
- 【Step 3】事業の実施
- 交付決定後、計画に沿って店舗の改修やホームページ制作などを実施します。
- 補助対象期間は、Q&A(A1-1)によれば「交付申請時から同年度の末日まで」です。この期間内に、経費の支払いを完了させ、かつ創業(営業を開始)する必要があります。
- 【Step 4】実績報告
- 事業が完了したら、その日から30日以内、または補助金の交付決定があった年度の翌年度4月20日のいずれか早い日までに、「実績報告書(様式第8号)」を提出します。(要綱 第12条)
- 主な添付書類:事業報告書、収支報告書、経費の支払いを証明する書類(領収書など)の写し、新設した事務所や完成したホームページの写真など。
- 【Step 5】補助金額の確定と請求・支払い
- 市が実績報告を審査し、補助金額を最終的に確定させ、「確定通知書(様式第9号)」が届きます。
- 確定通知を受けたら、「交付請求書(様式第10号)」を提出します。
- 請求後、30日以内に指定口座に補助金が振り込まれます。(要綱 第9条)
7. 採択後の義務とルール:知っておくべき「3年間の事業継続」などの約束事
補助金は、受け取ったら終わりではありません。公的な支援を受ける創業者として、守るべき重要なルールがあります。
- ルール1:3年間の事業継続義務
- 誓約書(様式第3号)にて、「補助金の交付の決定を受けた日から3年以上事業を継続すること」を誓約します。これは、一過性の起業ではなく、地域に根差して事業を続けるという強い意志の表明です。
- ルール2:3年間の財産処分制限
- 補助金で購入・整備したもの(店舗設備や、ソフトウェアとしてのホームページなど)は、事業完了年度の翌年度から起算して3年間、勝手に処分(売却など)することはできません。(誓約書)
- ルール3:3年間の事業所移転の制限
- 要綱第15条には、「補助金の交付の決定を受けた日から3年間は事業所を本市外へ移転してはならず、かつ事業を継続すること」とあります。
- Q&A(A5-1)によれば、阪南市内での移転は可能です。
これらのルールに違反した場合、補助金の交付が停止されたり、すでに受け取った補助金の返還を命じられたりする可能性があります。(要綱 第16条)
8. 採択を勝ち取るための「事業計画書」作成の3つの秘訣
申請手続きの中でも、あなたの熱意と計画の具体性が最も問われるのが「事業計画書(様式第2号)」です。審査員の心を掴み、採択を勝ち取るための3つの秘訣を伝授します。
- 「創業塾での学び」を血肉化し、計画に反映させる
- なぜ「特定創業支援等事業」の受講が必須なのか。それは、そこで得た知識を事業計画に活かすことが期待されているからです。計画書の中で、「創業塾で学んだペルソナ設定に基づき、30代の子育て世代の女性をターゲットとしたウェブサイトを構築します」というように、学びと実践の繋がりを具体的に示しましょう。これは、あなたの計画が単なる思いつきではなく、経営の基本セオリーに基づいていることの強力な証明となります。
- 「事業の周知方法」をウェブ戦略として具体的に語る
- 事業計画書の項目には「事業の周知方法(ウェブサイトの開設等)」という欄があります。ここが、あなたのウェブ戦略をアピールする最大のチャンスです。
- 悪い例:「ホームページとSNSで宣伝します」
- 良い例:「まず、店のコンセプトと世界観を伝えるための公式ウェブサイトを開設。Instagramと連携させ、開店前から内装工事の進捗などを発信し、期待感を醸成する。開店後は、ウェブサイトをオンライン予約の窓口とし、Instagram広告で阪南市および泉州地域のターゲット層に的を絞って情報を届け、初期の顧客獲得を目指す。」
- 「収支予算書」とウェブ戦略を連動させる
- 申請には「経営に関する収支予算書」の提出も求められます。この収支計画と、ウェブサイトの役割をリンクさせて説明しましょう。
- 例:「収支予算書では、開業3ヶ月後の月間売上目標を〇〇円と設定しています。この目標を達成するため、ウェブサイトからの予約・問い合わせを月間△△件獲得することをKPI(重要業績評価指標)とします。そのために、〇〇円のウェブ広告費を投下し、投資対効果を最大化します。」
- このような説明は、あなたがウェブサイトを単なる「飾り」ではなく、「売上を作るためのエンジン」として捉えていることを示し、計画全体の説得力を高めます。
9. おわりに:補助金を未来への確かな投資に変えるために
阪南市の「起業創業支援事業(バウチャー)補助金」は、単に創業資金の一部を援助するだけの制度ではありません。それは、「創業塾」という学びの場を提供し、専門家である商工会と二人三脚で事業計画を練り上げ、そして資金面で力強く背中を押してくれる、他に類を見ない手厚い「伴走型」の支援プログラムです。
特に、創業期の最大の武器となる「ウェブサイトの開設」が明確に補助対象となっている今、このチャンスを活かさない手はありません。
あなたの頭の中にある素晴らしいアイデアや事業への情熱を、具体的な事業計画書に落とし込み、市の審査員にぶつけてみませんか。まずは、すべての始まりである阪南市商工会の「個別創業相談窓口」のドアを叩くことから、あなたの挑戦を始めてみてください。その一歩が、阪南市の未来を創る、新しいビジネスの誕生へと繋がっているはずです。
公式サイト
令和7年度阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金を活用したホームページ制作やリニューアル、サイト運営についてのご相談、事業計画書のブラッシュアップをはじめとするサポートはお気軽に下記より。
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