【完全ガイド】大津市小規模企業販路開拓事業費補助金を活用したホームページ制作・ウェブ広告戦略

2次募集終了しました

もくじ

はじめに:ビジネスを加速させる強力なツール

「新しいお客様に自社の商品やサービスを知ってほしい」
「ホームページを今の時代に合わせてリニューアルし、もっと問い合わせを増やしたい」
「効果的なウェブ広告で、ターゲット顧客に直接アプローチしたい」

大津市内で事業を営む多くの小規模企業経営者の皆様が、このような思いを抱えているのではないでしょうか。しかし、ホームページ制作やウェブ広告には少なくない初期投資が必要となり、なかなか一歩を踏み出せないのが実情かもしれません。

もし、その経費の最大50万円が補助されるとしたら、どうでしょうか?

今回ご紹介する「大津市小規模企業販路開拓事業費補助金」は、まさにそのような事業者様を力強く後押しするために設けられた制度です。この補助金は、新商品や新サービスの販路開拓を目的とした経費を支援するものであり、ホームページの制作・リニューアルや、ウェブサイトの広告運営費も明確に補助対象とされています。

この記事では、「大津市小規模企業販路開拓事業費補助金交付要綱」および「募集要項」の情報を隅々まで読み解き、特にホームページ制作やウェブ広告での活用をお考えの事業者様に向けて、以下の内容を網羅的かつ具体的に解説していきます。

  • 制度の全体像と魅力
  • 自社が対象になるかを確認する「補助対象者チェックリスト」
  • 具体的に何に使える?「補助対象経費」の詳細解説
  • 申請から入金までの「全11ステップ」完全ロードマップ
  • 審査で評価される「事業計画書」の書き方
  • よくある質問と回答(Q&A)

このガイドを読み終える頃には、補助金申請への不安が解消され、具体的なアクションプランを描けるようになっているはずです。それでは、詳細を見ていきましょう。

第1章:大津市小規模企業販路開拓事業費補助金とは?

まず、この補助金がどのような制度なのか、その骨格を掴みましょう。

1-1. 制度の目的:あなたの挑戦を大津市が応援する

本補助金の目的は、交付要綱の第1条に明確に記されています。

(目的)第1条この要綱は、小規模企業者が、新商品、新サービス又は新技術(以下「新商品等」という。)の販路開拓のため、展示会等に出展し、又はウェブサイト等を運営等するのに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内の小規模企業の事業活動の機会の拡大を支援し、もって地域経済の振興を図ることを目的とする。

ポイントは、「ウェブサイト等を運営等する経費」が明確に含まれている点です。つまり、大津市は、市内の小規模企業がデジタルツールを活用して新たな顧客を獲得し、事業を成長させることが、ひいては地域経済全体の活性化に繋がると考えているのです。これは単なる資金援助ではなく、未来に向けた挑戦への「投資」と言えるでしょう。

1-2. 補助金の規模:いくら、どのくらい補助されるのか?

事業者様にとって最も気になるのが、補助金の金額です。要点は以下の通りです。

  • 補助上限額:500,000円
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 端数処理:算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てとなります。

【計算例】

  • ケース1:ホームページ制作に80万円(税抜)かかった場合
    • 補助対象経費:800,000円
    • 計算上の補助額:800,000円 × 1/2 = 400,000円
    • 交付される補助金額:400,000円
  • ケース2:ウェブ広告の出稿に120万円(税抜)かかった場合
    • 補助対象経費:1,200,000円
    • 計算上の補助額:1,200,000円 × 1/2 = 600,000円
    • 上限額(50万円)を超えているため
    • 交付される補助金額:500,000円(上限額)
  • ケース3:サイトリニューアルに45万5千円(税抜)かかった場合
    • 補助対象経費:455,000円
    • 計算上の補助額:455,000円 × 1/2 = 227,500円
    • 1,000円未満の端数「500円」は切り捨て
    • 交付される補助金額:227,000円

最大で100万円以上の事業投資に対して、50万円の補助が受けられる可能性がある、非常に魅力的な制度です。

第2章:【最重要】あなたは対象?補助対象者の詳細チェックリスト

この補助金を申請するためには、定められた「補助対象者」の条件をすべて満たす必要があります。交付要綱第3条の規定を、ウェブ活用を念頭に置きながら一つずつ確認していきましょう。

以下の5つの項目すべてに「YES」と答えられるか、チェックしてみてください。

□ CHECK 1:事業を始めてから3年以上経過していますか?

(1) 申請日において、現に事業を営んでいる者であって、当該事業を開始してから3年を経過したものであること。

これは創業直後の事業者を対象としたものではなく、ある程度事業を継続してきた企業が、次のステップとして販路開拓に取り組むことを支援する意図があります。個人の場合は開業届の提出日、法人の場合は設立年月日から起算して、申請日時点で3年が経過している必要があります。

□ CHECK 2:大津市内に本社またはメインの事業所がありますか?

(2) 申請日において、市内に本店又は事業所を有していること。

大津市内の地域経済振興が目的のため、納税地や事業活動の拠点が大津市内にあることが絶対条件です。自宅兼事務所の場合も、主たる事業所として大津市内で活動していれば対象となります。

□ CHECK 3:指定の「支援機関」からサポートを受けていますか?

(3) 支援機関による支援を受けている者であること。

これが少し特殊な要件です。「支援機関」とは、商工会議所や金融機関など、大津市が認定した専門機関を指します。申請には、これらの機関から事業計画に対する所見を記載した「支援機関確認書(様式第4号)」を発行してもらう必要があります。

【主な支援機関一覧(令和7年4月1日時点)】

  • 大津商工会議所
  • 瀬田商工会
  • 大津北商工会
  • 滋賀県中小企業団体中央会
  • 滋賀県中小企業診断士協会
  • (株)滋賀銀行
  • (株)関西みらい銀行
  • (株)京都信用金庫
  • (株)日本政策金融公庫大津支店
  • など(募集要項に全リストが記載されています)

「普段付き合いがない…」という場合でも大丈夫です。 募集要項には「ご自身で任意の機関と連絡調整し、当該補助金の申請をする旨をお伝えいただき、支援を継続して受けることが可能かを確認してください」とあります。まずは事業所の近くの商工会や取引銀行に連絡し、この補助金を申請したい旨を相談してみましょう。

□ CHECK 4:販路開拓したい「新商品等」がありますか?

(4) 販路開拓段階にある新商品等を有していること。

ここがウェブ活用における解釈のポイントです。「新商品等」とは、新製品や新技術だけでなく、「新サービス」も含まれます。

  • ホームページの新規制作/リニューアルの場合:
    • 例えば、「これまで店舗販売のみだった商品を、新たにECサイトを立ち上げて全国に販売する」という計画は、ECサイトという新しい販路を通じて商品を届ける新しいサービスと位置づけられます。
    • 「既存のホームページをリニューアルし、新たにオンライン予約システムを導入して顧客の利便性を高める」という計画も、新しいサービスの提供にあたります。
  • ウェブ広告の場合:
    • 「開発したばかりの新商品を、ターゲット層にリーチできるSNS広告で集中的にPRする」という計画は、まさに新商品の販路開拓そのものです。

重要なのは、「何を」「誰に」「どのようにして」売りたいのか、そのための手段としてウェブサイトや広告がいかに有効かを、事業計画書で具体的に説明することです。

□ CHECK 5:補助金をもらった後も、大津市で事業を続けますか?

(5) 補助事業終了後も市内において事業活動を継続して行う予定のある者であること。

補助金は、一過性のイベントのためではなく、将来にわたって大津市で事業を継続し、地域に貢献してくれる企業への投資です。事業の継続性は、審査においても重要な視点となります。

2-1. 補助対象外となる条件(除外規定)

上記の5つのチェック項目をクリアしても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となりますので、必ず確認してください。(交付要綱第3条第2項、募集要項「その他の条件」より抜粋)

  1. フランチャイズ契約に基づく事業
  2. 風俗営業関連の事業
  3. 政治団体、宗教団体
  4. 反社会的勢力(暴力団員等)と関係がある者
  5. 公序良俗に反する事業
  6. 市税およびその延滞金を滞納している者
  7. その他、市長が適当でないと認める者

特に「市税の滞納」は見落としがちなポイントです。申請前に必ず納税状況を確認し、もし未納があれば完納しておく必要があります。申請時には「市税の納税証明書」の提出が必須です。

第3章:ウェブ活用で使える経費・使えない経費

補助金の対象となる経費は「新商品等の販路開拓のために直接必要となる経費」です。これをホームページ制作やウェブ広告に当てはめて、具体的に何が対象で、何が対象外なのかを詳しく見ていきましょう。

3-1. 補助対象になる経費の例【ウェブ活用編】

募集要項の「補助対象経費の例」を参考に、ウェブ関連で考えられる経費をリストアップします。申請する経費は税抜価格で計上する必要がある点に注意してください。

【区分:ウェブサイト等の構築に係る経費】

  • ホームページ新規制作費:
    • 企画・ディレクション費
    • デザイン費
    • コーディング費(HTML, CSS, JavaScript等)
    • WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)導入・構築費
    • スマートフォン/タブレット対応(レスポンシブデザイン)実装費
    • 問い合わせフォーム、予約システム等の実装費
    • ECサイトのカート機能、決済システム導入費
  • ホームページリニューアル費: 上記の新規制作に準ずる費用
  • コンテンツ制作費:
    • ウェブサイトに掲載するための写真撮影費(カメラマンへの外注費)
    • 動画制作費(プロモーションビデオ等の外注費)
    • 原稿作成費(ライターへの外注費)
  • SEO対策費: 内部対策やコンテンツSEOに関するコンサルティング・実装を外部業者に委託する費用

【区分:ウェブサイト等の運営に係る経費】

  • ウェブ広告出稿費:
    • Google広告、Yahoo!広告(リスティング広告、ディスプレイ広告)
    • Facebook広告、Instagram広告、X(旧Twitter)広告、LINE広告などのSNS広告
    • その他、特定の業界向けポータルサイトへの広告掲載料など
  • サーバー・ドメイン費用:
    • 補助対象期間内(交付決定日〜事業完了日まで)に利用する期間分の費用。年契約の場合は、按分計算が必要になる可能性があります。
  • ウェブサイト保守管理費:
    • 外部業者に委託する、サーバーメンテナンス、セキュリティ対策、軽微な更新作業などの費用。これも補助対象期間内のものが対象です。

3-2. 補助対象にならない経費の例(要注意!)

一方で、販路開拓に必要そうに見えても対象外となる経費があります。これを誤って計上すると、審査で減額されたり、補助対象外と判断されたりする可能性があるため、慎重に確認しましょう。

  • 消費税及び地方消費税: 申請も報告も、すべて税抜金額で行います。
  • 自社の従業員への人件費(社長の役員報酬も含む): 外部の専門家に支払う「外注費」は対象ですが、自社の人件費は対象外です。
  • 汎用性の高い物品の購入費:
    • パソコン、タブレット、スマートフォン
    • デジタルカメラ、プリンター
    • ソフトウェア(Adobe Creative Cloudなど永続的に使えるもの)
    • これらはウェブサイト運営以外にも使用できるため、対象外となります。
  • 補助対象期間外の費用:
    • 交付決定日より前に発注、契約、購入、支払いを行った経費はすべて対象外です。
    • ウェブサイトの月額制保守費用などで、補助対象期間よりも前の期間の費用は対象外です。
  • 明確に特定できない経費:
    • 事業計画の作成自体にかかるコンサルティング料
    • 飲食費、原材料費
    • 「諸経費」など、内容が不明瞭なもの
  • ポイントやクーポンでの支払い分: 経費の支払いにポイント等を使用した場合は、そのポイント相当額は補助対象経費から控除(差し引く)しなければなりません。
  • 他の補助金との重複: 国や滋賀県など、他の機関から同じ経費に対して補助金を受ける場合、原則としてこの補助金の対象外となります。

第4章:申請から補助金交付までの全11ステップ徹底解説

ここからは、実際に補助金を申請し、受け取るまでの流れを、募集要項のフローに沿って、事業者様が取るべき行動と注意点を交えながら、ステップ・バイ・ステップで詳しく解説します。

【ステップ1】事前準備:事業計画と支援機関との連携(申請前)

補助金申請は、書類を書き始める前に、周到な準備を行うことが成功の鍵を握ります。

行動1:事業計画の骨子を練る
まず、今回の補助金を活用して「何を達成したいのか」を明確にします。

  • 目的: 新規顧客を〇〇人獲得する、オンライン売上を月〇〇円達成する、特定の地域からの問い合わせを増やす、など。
  • ターゲット: どのような顧客にアプローチしたいのか?(年齢、性別、地域、興味関心など)
  • 手法: なぜホームページ制作/リニューアル/ウェブ広告がその目的達成に最適なのか?
  • 事業の新規性・魅力: 自社のサービスや商品のどこが新しく、他社と比べてどう優れているのか?
  • 予算: 全体でいくらかかり、自己資金はいくら用意できるのか?

行動2:支援機関にアポイントを取る
上記の骨子が固まったら、第2章で紹介した支援機関に連絡を取ります。

  • 伝えること: 「大津市小規模企業販路開拓事業費補助金を活用して、ホームページを作りたい(広告を出したい)と考えており、事業計画についてご相談と、『支援機関確認書』の発行をお願いしたい」と明確に伝えます。
  • 持参するもの: 会社のパンフレット、決算書、そして自分で考えた事業計画の骨子メモなど、事業内容がわかる資料を持参すると話がスムーズです。
  • 目的: 支援機関の担当者から専門的なアドバイスをもらい、事業計画をより具体的に、説得力のあるものにブラッシュアップします。このプロセス自体が、自社の事業を見つめ直す良い機会にもなります。

【ステップ2】申請書類の作成:想いを伝える技術(申請期間中)

支援機関との相談を経て、具体的な事業計画が固まったら、いよいよ申請書類の作成に取り掛かります。様式は市のホームページからダウンロードできます。A4用紙片面印刷で作成するのがルールです。

(1) 大津市小規模企業販路開拓事業費補助金交付申請書(様式第1号)

  • 申請者の情報、補助事業の名称(例:「新規ECサイト構築による全国販路開拓事業」)、経費、申請額などを記入する表紙です。

(2) 事業計画書(様式第2号)
ここが審査の最重要ポイントです。審査員に「この事業を応援したい!」と思わせる内容を目指しましょう。

  • 課題: 現在抱えている経営課題(例:「店舗への来店客数が頭打ち」「商品の魅力が既存のホームページでは伝わらない」)を具体的に書きます。
  • 事業概要: 課題解決のために、具体的に何をするのかを書きます。(例:「これまで実店舗のみで販売していた〇〇を、全国の顧客が購入できるECサイトを新たに構築する。サイトでは商品のこだわりを動画やブログで発信し、ブランドイメージ向上を図る」)
  • 事業の効果: 補助事業がもたらす効果を、定量的・定性的に記述します。(例:「ECサイト開設により、初年度オンライン売上500万円を目指す。また、新たな顧客層の獲得により、大津市の特産品である〇〇の認知度向上に貢献し、地域のにぎわい創出にも繋げたい」)
  • 今後の見通し、ロードマップ等: 補助事業終了後、どのように事業を発展させていくか、中長期的なビジョンを示します。

(3) 収支予算書(様式第3号)

  • 収入の部: 自己資金、金融機関からの借入金、そして市からの補助金(申請額)を記入します。合計額が支出の部の合計額と一致するようにします。
  • 支出の部: 補助対象となる経費の見積額を、税抜で、費目ごとに具体的に記入します。
    • (例)経費区分:ウェブサイト構築費 / 備考:〇〇株式会社 ECサイト制作一式 / 金額:800,000円
    • (例)経費区分:ウェブ広告費 / 備考:Googleリスティング広告出稿費用 / 金額:200,000円

(4) 支援機関確認書(様式第4号)

  • 申請者が記入する部分を埋め、支援機関に提出します。機関内で内容を確認後、「所見」を記入して返却してもらいます。早めに依頼しましょう。

(5) 添付書類

  • 法人の登記事項証明書 / 個人の開業届の写し: 最新のものを準備します。
  • 市税の納税証明書: 最新のもので、滞納がないことを証明します。
  • 見積書等、収支予算の根拠となる資料:
    • 制作会社や広告代理店から取得した見積書(写しで可)を添付します。
    • 宛名は必ず申請者(自社)宛てになっていることが必要です。
    • 複数の業者から相見積もりを取るのが望ましいです。適正な価格であることを示す根拠になります。

【ステップ3】申請:期限厳守!(募集要項記載の期日まで)

書類がすべて揃ったら、提出します。

  • 提出期限: 令和7年度の場合、令和7年8月29日(金)必着です。
  • 提出方法: メール、郵送、または市役所の窓口(商工労働政策課)へ直接持参。
  • メールの場合の注意点:
    • すべての書類をPDFに変換します。
    • 容量が大きくなる場合(目安2MB以上)は、複数のメールに分割して送信します。件名に「1/3」「2/3」のように番号を振ると親切です。

【ステップ4】審査:あなたの熱意が試される(申請後)

提出された書類は、市の担当者によって審査されます。審査は主に以下の2段階で行われます。

  1. 書面審査: 提出された事業計画書等の内容が、要件を満たしているか、計画に妥当性・将来性があるかが評価されます。
  2. プレゼンテーション審査: 必要に応じて実施されます。市の担当者や外部の専門家の前で、事業計画について口頭で説明する機会です。もし実施される場合は別途通知があります。熱意と計画の具体性を直接アピールするチャンスです。

【審査項目】

  • 新商品等の魅力と販路拡大の期待度
  • 事業の継続性と地域経済への貢献度
  • 補助金の効果的な活用と事業の成長見込み

【ステップ5】交付決定:いよいよスタートライン!(申請から約2週間後が目安)

審査の結果、採択されると「交付決定通知書(様式第5号)」が市から郵送で届きます。もし不採択の場合は「交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第6号)」が届きます。

ここからが補助事業の正式なスタートです。

【ステップ6】補助事業の実施:ルールを守って慎重に!

「交付決定通知書」に記載されている「交付決定日」以降に、計画していた事業に着手します。

【絶対に守るべき鉄則】

  • 発注・契約は必ず「交付決定日」以降に行うこと。 決定日より1日でも前に結んだ契約は補助対象外です。
  • すべての取引の証拠書類を保管すること。(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、支払い証明)
  • 計画に変更がある場合は、事前に市へ連絡・相談すること。 大幅な変更は認められない場合がありますが、まずは速やかに「事業変更承認申請書(様式第9号)」を提出する必要があります。

【クレジットカード払いの注意点】
クレジットカードでの支払いは可能ですが、条件が厳しいので注意が必要です。

  • 必ず法人名義のカードを使用すること(個人の場合は事業者本人のカード)。
  • 補助対象期間内に、銀行口座からの引き落としが完了していること。
  • 実績報告時には「領収書」「カード利用明細」「引き落としが確認できる通帳のページの写し」の3点セットが必要になります。

【ステップ7】実績報告:やり遂げた成果を報告する(事業完了後)

計画した事業がすべて完了し、経費の支払いも済んだら、事業完了日から30日以内、または最終期限(令和8年3月4日(水))のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。

提出書類:

  • 実績報告書(様式第15号): 事業の成果をまとめた表紙。
  • 事業実施報告書(様式第16号):
    • 実施内容: 完成したホームページのスクリーンショットや、実際に出稿したウェブ広告の管理画面のキャプチャなどを添付し、具体的に報告します。
    • 得られた効果: アクセス数、問い合わせ件数、売上などの変化を、事業実施前と比較して具体的に記述します。
  • 経費別決算額明細書(様式第17号): 実際に支払った経費を税抜で記入します。
  • 経費支出の根拠書類(領収書等の写し): これまで保管してきたすべての証拠書類のコピーを添付します。

【ステップ8】完了検査・金額確定:最終チェック

提出された実績報告書に基づき、市が内容を検査します。計画通りに事業が実施され、経費が適切に支払われたかが確認されます。必要に応じて、実地検査が行われることもあります。

検査完了後、補助金の最終金額が記載された「補助金確定通知書(様式第18号)」が届きます。

【ステップ9】請求:入金まであと一歩!

「補助金確定通知書」を受け取ったら、速やかに「交付請求書(様式第19号)」を作成し、市に提出します。振込先の口座情報を正確に記入してください。

【ステップ10】補助金の交付:入金確認

請求書の受付後、2週間程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。これで一連の手続きは完了です。

【ステップ11】効果報告:未来に繋げる最後の義務

補助金を受け取って終わりではありません。補助事業が完了した1年後、その事業がどれだけの効果を生んだかを報告する義務があります。

「効果報告書(様式第22号)」を提出し、事業後の商談件数や成約金額、ウェブサイト経由の売上などを報告します。これは、補助金が地域経済にどれだけ貢献したかを測るための重要なデータとなります。

第5章:Q&A よくある質問と回答

Q1. 個人事業主でも申請できますか?
A1. はい、できます。要件を満たしていれば、法人・個人事業主の別は問いません。個人事業主の場合は「法人の登記事項証明書」の代わりに「税務署長に提出した開業届の写し」が必要となります。

Q2. 創業して2年です。どうしても申請したいのですが…
A2. 残念ながら、本補助金は「事業開始から3年を経過した者」という要件があるため、現時点では対象外となります。3年を経過した時点で、次年度以降の募集をご検討ください。

Q3. ホームページ制作とウェブ広告、両方を実施したいのですが、合算して申請できますか?
A3. はい、できます。「販路開拓」という一つの事業目的のもとで行われるものであれば、ウェブサイト構築費と広告運営費を合算して申請することが可能です。収支予算書には、それぞれの経費の内訳がわかるように記載してください。

Q4. 途中で計画を変更したくなりました。どうすればいいですか?
A4. 交付決定後の大幅な事業内容の変更は原則として認められませんが、軽微な変更や、やむを得ない事情がある場合は、必ず事前に市の担当課(商工労働政策課)に相談してください。事後承諾は認められません。相談の上、必要であれば「事業変更承認申請書(様式第9号)」を提出し、市の承認を得る必要があります。

Q5. 制作会社に支払う金額が120万円(税込)の場合、補助対象経費はいくらになりますか?
A5. 補助対象経費は税抜で計算します。消費税率10%の場合、税抜金額は 120万円 ÷ 1.1 ≒ 1,090,909円 となります。この金額を補助対象経費として申請します。補助金の額は、1,090,909円 × 1/2 = 545,454円となりますが、上限額が50万円のため、交付決定額は500,000円が上限となります。

Q6. 交付決定前に、制作会社と打ち合わせをするのはダメですか?
A6. 打ち合わせや見積もりの取得は問題ありません。禁止されているのは、交付決定日より前に「発注」「契約」「支払い」といった、法的な拘束力や金銭の移動が発生する行為を行うことです。

第6章:相談先・問い合わせ先

この補助金申請において、一人で悩む必要はありません。積極的に専門家や市の担当者を頼りましょう。

【事業計画の相談・支援機関確認書の発行】

  • 大津商工会議所
  • 瀬田商工会
  • 大津北商工会
  • 滋賀県中小企業団体中央会
  • 取引のある金融機関など
    (詳細は募集要項の支援機関一覧をご確認ください)

【制度全般に関する公式な問い合わせ】

  • 大津市 産業観光部 商工労働政策課
  • 住所:〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3番1号
  • 電話番号:077-528-2754(直通)
  • 受付時間:9時から17時まで(土日祝日を除く)

おわりに:未来への投資を、今こそ。

「大津市小規模企業販路開拓事業費補助金」は、単なる資金援助制度ではありません。それは、貴社の未来の可能性を信じ、その挑戦を地域全体で応援するという大津市からの力強いメッセージです。

ホームページやウェブ広告は、もはや一部の企業だけのものではありません。事業規模に関わらず、すべての企業が顧客と繋がり、価値を届け、成長していくための不可欠なインフラです。この補助金は、そのインフラを整備するための絶好の機会を提供してくれます。

申請書類の作成は、たしかに手間がかかる作業です。しかし、事業計画を練り、支援機関と対話し、自社の強みと未来を見つめ直すそのプロセスは、補助金の採否に関わらず、必ずや貴社の血肉となります。

最大50万円という支援は、新しいウェブサイトの構築、既存サイトの全面リニューアル、あるいは戦略的なウェブ広告の実施といった、これまで躊躇していた大きな一歩を可能にします。

この詳細なガイドが、あなたの挑戦を後押しする羅針盤となることを心から願っています。さあ、未来への投資の第一歩を、今こそ踏み出しましょう。

公式サイト

大津市小規模企業販路開拓事業費補助金|大津市

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