【完全ガイド】京都府のホームページ制作・Web広告に最大100万円!「米国関税措置緊急対策事業費補助金」を徹底解説

申請期間は終了しています

「新しいホームページを作って、海外に販路を広げたい」
「ECサイトを立ち上げて、減少した売上をカバーしたい」
「Web広告を活用して、これまでアプローチできなかった新しい顧客層にリーチしたい」

このようなお考えをお持ちの京都府内の中小企業の経営者様、事業担当者様へ。

米国の関税措置や昨今の厳しい経済状況を乗り越え、貴社のビジネスをさらに成長させるための強力な支援策が登場しました。それが、「京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金」です。

この補助金は、新たな商品開発や販路開拓といった経営強化の取組を支援するもので、ホームページの新規制作やリニューアル、ECサイトの構築、そしてWeb広告の出稿費用などが補助対象となります。補助率は対象経費の3分の2以内、上限額は100万円(税抜)と、非常に手厚い内容です。

しかし、この補助金を活用するには、いくつかの重要な条件と、独特の申請フローを理解しておく必要があります。「いきなり申請書を出せばよい」というものではないため、事前の準備が採択の可否を大きく左右します。

この記事では、公益財団法人京都産業21が公開している「実施要領」および「申請の手引き」の情報を隅々まで読み解き、特にホームページ制作、ウェブ広告活用を検討されている事業者様に向けて、以下の内容を、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。

  • そもそも、この補助金の目的と背景は?
  • 【最重要】自社が「補助対象者」になるための3つの必須条件
  • ホームページ制作やWeb広告は、本当に「補助対象事業」になるのか?
  • Web制作費・広告費の「どこからどこまで」が補助対象経費として認められるのか?
  • 【要注意】補助金の申請スケジュールと、”いきなり申請できない”複雑な手続きの全貌
  • 採択を勝ち取るための「事業計画書」の書き方と評価ポイント
  • 申請に必要な書類と、採択後の流れ、知っておくべき注意点

このガイドを最後までお読みいただければ、本補助金の全体像を完璧に把握し、自信を持って申請準備に臨むことができます。ぜひ、貴社の未来を切り拓くための一助としてご活用ください。

もくじ

1. 補助金の目的と背景:なぜ今、この支援策なのか?

まず、この補助金がどのような目的で設立されたのかを理解することは、申請書類を作成する上で非常に重要です。事業計画を立てる際、補助金の趣旨に沿った内容であることを示す必要があるからです。

「申請の手引き」の冒頭には、次のように記されています。

中小企業を取り巻く環境は、長引く物価高騰や構造的な人手不足に加えて、持続的な賃上げが求められるなど、非常に厳しい状況にあります。さらに、米国の関税措置の発動等に伴い、世界経済全体で不安定な状況が続いております。(中略)本事業は、様々な業種に精通した経営経験等を有するコーディネーターが、中小企業が抱える課題に応じてジェトロ等の連携機関と相談対応を行い、「京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金」により、新たな商品開発や販路開拓などの経営強化に資する取組を緊急的に支援するものです。(申請の手引き 4ページ「趣旨」より抜粋・要約)

ポイントは以下の3点です。

  1. 厳しい経営環境: 物価高、人手不足、そして米国の関税措置など、中小企業は多くの課題に直面しています。
  2. 経営強化の必要性: これらの課題を乗り越えるためには、現状維持ではなく、攻めの経営、つまり「新たな商品開発」や「販路開拓」といった経営強化の取組が不可欠であると京都府は考えています。
  3. 緊急的な支援: この補助金は、そうした前向きな挑戦を行う中小企業を「緊急的に支援する」ことを目的としています。

つまり、単に「ホームページが古くなったから新しくしたい」という理由だけでは不十分です。「米国の関税措置で打撃を受けた特定の市場に代わる、新たな市場をWebサイト経由で開拓するため」といった、補助金の趣旨に合致した、明確で説得力のあるストーリーを語る必要があります。

2. 【最重要】補助対象者となるための3つの必須条件

この補助金は、京都府内の中小企業であれば誰でも申請できるわけではありません。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けていると申請資格がありませんので、必ず最初に確認してください。

(1) 米国関税措置の影響を受ける者
(2) 米国関税措置緊急支援コーディネーターの支援を受けた者
(3) 京都府内に事業所を有する中小企業者
(申請の手引き 7ページ「補助対象者」より)

それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。

(1) 米国関税措置の影響を受ける者

「うちは米国と直接取引がないから関係ない」と思われるかもしれませんが、そうとは限りません。間接的な影響を受けている場合も対象となる可能性があります。

  • 直接的な影響: 米国へ製品や部品を輸出しており、関税引き上げによって価格競争力が低下し、売上が減少した。
  • 間接的な影響:
    • 取引先(親会社など)が米国向け輸出を行っており、その影響で自社への発注が減少した。
    • 競合他社が米国市場から他の市場へシフトしてきたため、自社の既存市場での競争が激化した。
    • サプライチェーン全体が影響を受け、原材料の調達に支障が出ている。

自社のビジネスが、サプライチェーンのどこかで米国と繋がっていないか、今一度確認してみてください。この「影響」をどのように事業計画書で説明するかが、最初の関門となります。

(2) 米国関税措置緊急支援コーディネーターの支援を受けた者

これが本補助金の最大の特徴であり、最も注意すべき点です。申請書を提出する前に、必ず(公財)京都産業21が設置する相談ブースで、専門家であるコーディネーターのアドバイスを受ける必要があります。

このプロセスを抜きにして、いきなり申請することは絶対にできません。詳しい流れは後述の「7. 申請スケジュールと手続きの流れ」で解説しますが、この「事前相談が必須」であるという点を、まずは強く認識しておいてください。

(3) 京都府内に事業所を有する中小企業者

まず、事業の実体がある本店、支店、営業所、工場などが京都府内に存在する必要があります。

そして、「中小企業者」の定義を満たさなければなりません。「実施要領 別表1」および「申請の手引き 8ページ」に詳細な定義があります。以下の表の「資本金基準」または「従業員基準」のいずれか一方を満たしていれば、中小企業者とみなされます。

主たる事業を営んでいる業種資本金基準(資本金の額又は出資の総額)従業員基準(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業、その他3億円以下300人以下
ゴム製品製造業(一部除く)3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
小売業5千万円以下50人以下
※「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。

【要注意!】「みなし大企業」は対象外

上記の基準を満たしていても、実質的に大企業の傘下にあると判断される「みなし大企業」は補助対象外となります。以下のいずれかに該当する場合は注意が必要です。

  • 一社の大企業が、発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有している。
  • 複数の大企業が、発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有している。
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。

親会社がいる場合などは、資本関係や役員の兼任状況を必ず確認してください。

その他の対象外となるケース

以下の法人格や条件に当てはまる場合も対象外です。

  • 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体等
  • 国または地方公共団体から出資を受けている者
  • 暴力団関係者、府税の滞納がある者など、実施要領第3条第2項に記載の欠格事由に該当する者

3. 補助対象事業:ホームページ制作やWeb広告は対象になるのか?

結論から言うと、明確に対象となります

補助金の対象となる事業は、「米国関税措置の影響を乗り越えるために取り組む、新たな商品開発や販路開拓等の経営強化に資する事業」と定義されています。(申請の手引き 7ページ)

そして、「申請の手引き」4ページには、「経営強化に資する事業の例」として、非常に具体的な記述があります。

<経営強化に資する事業の例>

  • 新規商品開発に必要な資機材の導入
  • 米国以外の国・地域への販路拡大を図るため、展示会出展や現地パートナーとの連携を進める。
  • 製品の外観やパッケージデザインを刷新し、自社ブランドの認知度向上を図る。
  • 受注減少に対応し、柔軟な生産体制への移行や、生産設備の再配置・統合による効率化を図る。
  • オンラインでの販路開拓を進めるため、自社ECサイトの構築、SNS活用、海外向け広告展開を行う。

最後の一文は、まさにこれからホームページやWeb広告の活用を考えている事業者にとって、強力な後ろ盾となる記述です。

自社の計画を申請する際には、以下の例のように、補助金の目的に沿ったストーリーを構築することが重要です。

  • ECサイト構築: 米国市場の不振をカバーするため、成長著しい東南アジア市場をターゲットとした多言語対応の越境ECサイトを構築する。
  • ホームページリニューアル: これまで日本語のみだった企業サイトを英語・中国語に対応させ、製品の技術力を海外の潜在顧客にアピールできるコンテンツを充実させる。これにより、海外からの問い合わせを獲得し、新たな販路を開拓する。
  • Web広告の活用: 国内の新規顧客を開拓するため、特定のニッチ市場をターゲットにしたリスティング広告やSNS広告を展開し、自社ホームページへのアクセスを増やし、受注につなげる。
  • Webサイトと連携した新商品開発: 新商品の魅力を伝えるための特設ランディングページを制作し、動画コンテンツや詳細な技術情報を掲載。Web広告と連動させてプロモーションを行う。

このように、「なぜホームページを作るのか」「Web広告で何を実現したいのか」という目的を、「米国関税措置の影響を乗り越えるための販路開拓・経営強化」という補助金の趣旨に結びつけて説明することが、採択への鍵となります。

4. 補助対象経費:Web制作・広告費用のどこまでが対象?

事業計画が対象になっても、それに要する経費が補助対象として認められなければ意味がありません。ここでは、ホームページ制作やWeb広告に関連する費用が、どの経費項目に該当し、どこまで認められるのかを徹底的に掘り下げます。

「実施要領」8ページおよび「申請の手引き」10ページに掲載されている「補助対象経費」の表が基本となります。

費目説明Web制作・広告との関連性
会議費講師や専門家等への旅費・謝礼金、セミナー受講料、会場利用料等Web戦略に関する専門家への相談謝礼などが考えられる。
旅費補助事業遂行に必要な旅費・交通費(公共交通機関に限る)Web制作会社との打ち合わせのための交通費など。
資材等費補助事業遂行に必要な資材・部品等の購入に要する経費等Webサイトに掲載する製品写真の撮影用小物などが考えられる。
財産購入費等/備品購入費等機械装置及び設備・備品等の購入費・リース料・割賦料等PCやタブレットは原則対象外。ただし、本事業に限定して使用するものは例外的に対象となる可能性あり。Web制作専用のデザインソフトなども対象になりうる。
外注・委託費自社内で加工・製作することが困難な部材や組立、ソフトウェア等について、外部に依頼する場合に要する経費。試験検査等の委託費、市場調査、デザイン料、システム開発費、ホームページ(webサイト)制作等。【最重要】ホームページ制作会社やWebデザイン会社への支払いは、この費目に該当。ECサイトのシステム開発もここに含まれる。
展示会等出展費展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費オンライン展示会への出展料なども対象。
新商品開発費新商品の試作品や、製品パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために要する経費製品パッケージと連動したWebサイトのデザイン費用などが該当する可能性。
その他直接経費等広告料、パンフレット・リーフレット等の作成費、知的財産権の出願等に要する経費、上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費【最重要】Web広告(リスティング、SNS広告等)の出稿費用は、この「広告料」に該当する。

Webサイト関連の事業者が特に注目すべきは「外注・委託費」と「その他直接経費等」です。

「外注・委託費」でカバーされる費用

ここがホームページ制作やリニューアルの費用の中心となります。

  • ホームページ制作会社への制作・リニューアル依頼費用
  • ECサイト構築会社へのシステム開発依頼費用
  • Webデザイナーへのデザイン依頼費用
  • Webサイト制作に伴う市場調査の委託費用
  • カメラマンへのサイト掲載用の写真・動画撮影の依頼費用

「実施要領」8ページの説明には、「ホームページ(webサイト)制作等」と明確に記載されており、これらが対象であることは疑いようがありません。

《外注・委託費の注意点》

  • 丸投げはNG: 「補助対象事業の核となる要素すべてを委託することはできない」とされています。企画やコンセプトは自社で主体的に考え、制作部分を委託するという立て付けが重要です。
  • 成果物の帰属: 「外注・委託による成果物が補助事業者に帰属しない場合は、補助対象外」です。制作したWebサイトの所有権(著作権やサーバーアカウント情報など)が、きちんと自社に帰属する契約になっているか確認しましょう。

「その他直接経費等」でカバーされる費用

ここがWeb広告活用の費用の中心となります。

  • Google、Yahoo!などへのリスティング広告出稿費用
  • Facebook、Instagram、X(旧Twitter)などへのSNS広告出稿費用
  • Webメディアへのバナー広告等の掲載費用
  • Web広告代理店への広告運用代行手数料

広告料」という明確な文言があるため、これらWeb広告に関する費用は原則として対象になると考えられます。

補助金の計算例

ここで、具体的な計算例を見てみましょう。補助率は2/3以内、上限額は100万円(税抜)です。

  • ケース1:海外向けECサイトを構築
    • 制作費用(税抜):150万円
    • 補助額の計算:150万円 × 2/3 = 100万円
    • 自己負担額:150万円 – 100万円 = 50万円
  • ケース2:Web広告を大々的に展開
    • 広告費用(税抜):180万円
    • 補助額の計算:180万円 × 2/3 = 120万円
    • → 上限額(100万円)が適用されるため、補助額は100万円
    • 自己負担額:180万円 – 100万円 = 80万円
  • ケース3:コーポレートサイトのリニューアル
    • 制作費用(税抜):60万円
    • 補助額の計算:60万円 × 2/3 = 40万円
    • 自己負担額:60万円 – 40万円 = 20万円
  • ケース4:サイト制作と広告の組み合わせ
    • サイトリニューアル費用(税抜):80万円
    • Web広告費用(税抜):40万円
    • 補助対象経費の合計:80万円 + 40万円 = 120万円
    • 補助額の計算:120万円 × 2/3 = 80万円
    • 自己負担額:120万円 – 80万円 = 40万円

【重要】補助対象に「ならない」経費の例

一方で、対象外となる経費も明確に示されています。無駄な計画を立てないためにも、必ず確認してください。(実施要領 9ページ、申請の手引き 11ページより抜粋)

  • 汎用性のあるもの: 事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォンなど。(ただし、本事業に限定して使用することが明確な場合は例外的に対象となる可能性も)
  • 通信費: 電話代、インターネット利用料金など。(サーバーレンタル料やドメイン取得・更新料がこれに含まれるか否かは明記されていません。これらはWebサイト維持に必須の経費であり「その他直接経費」として認められる可能性もゼロではありませんが、基本的には対象外と考えておいた方が安全です。申請前の相談で確認すべき事項です。)
  • 人件費: 自社の従業員がWebサイト制作や広告運用を行う場合の人件費は対象外です。
  • 消費税及び地方消費税: 補助金の計算はすべて税抜金額で行います。
  • 公租公課、振込手数料
  • 契約、納品、支払の確認ができない経費: 契約書や発注書、請求書、領収書(振込控)などが揃えられないものは対象外です。

5. 【要注意】申請スケジュールと、”いきなり申請できない”手続きの全貌

ここが本補助金の申請プロセスにおける最大の山場です。一般的な補助金とは異なり、3段階のステップを踏む必要があります。期間も非常にタイトなため、今からスケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

【全体の流れ】

Step 1:経営相談票の提出

Step 2:専門コーディネーターとの面談

Step 3:補助金交付申請

それぞれのステップの期間と内容を詳しく見ていきましょう。(日付はすべて2025年(令和7年)です)

Step 1: 「米国関税措置に関する経営相談票」の提出

まず、補助金申請の意思があることを(公財)京都産業21に知らせ、専門家との面談を予約するための手続きです。

  • 受付期間: 7月11日(金) ~ 8月1日(金)
  • 提出物: 「米国関税措置に関する経営相談票」(京都産業21のホームページからダウンロード)
  • 提出先: (公財)京都産業21 メールアドレス: 25ustax@ki21.jp (またはFAX)
  • やるべきこと:
    1. 期間が始まったら、速やかに京都産業21のWebサイトにアクセスし、相談票の様式をダウンロードします。
    2. 自社の状況、課題、検討している取組(例:ECサイト構築による海外販路開拓)などを記入します。
    3. 指定のメールアドレスに送付します。

この相談票の提出が、すべての始まりです。この期間を逃すと、その時点で申請資格を失います。

Step 2: 米国関税措置緊急支援コーディネーター等による相談・アドバイス

Step 1で相談票を提出すると、京都産業21から面談の日時・場所の連絡が来ます。ここで、事業計画について専門家から客観的なアドバイスを受けます。

  • 相談対応期間: 7月18日(金) ~ 8月7日(木) 【土日祝日を除く】
  • 場所: 京都府産業支援センター(予定)またはオンライン
  • 時間: 1回50分程度
  • 内容:
    • 米国関税措置の影響を乗り越えるためのアドバイスを受ける。
    • 必要に応じて、ジェトロ(海外展開)、京都試作センター(ものづくり)、中小企業診断協会(経営全般)などの連携機関と共に支援が行われる。
    • この時点で、作成途中の「交付申請書」や「事業計画書」を持参すると、より具体的で的確な助言を受けられます。
  • やるべきこと:
    1. 面談日が決まったら、それまでに事業計画の骨子を固め、可能であれば申請書類のドラフトを作成しておきます。
    2. 特に、Web制作会社などから見積書や仕様が分かる資料を取り寄せておくと、話がスムーズに進み、計画の実現可能性を高く評価してもらえます。
    3. 面談では、自社の課題と計画を熱意をもって説明し、専門家のアドバイスを真摯に受け止め、事業計画に反映させます。

この面談を経て初めて、次の申請ステップに進むことができます。

Step 3: 「補助金交付申請書」の提出

いよいよ最終段階、正式な申請書類の提出です。

  • 申請期間: 7月18日(金) ~ 8月20日(水) 17時必着
  • 提出物: 交付申請書、事業計画書、誓約書、法人登記簿謄本、納税証明書、決算書など、多数。(詳細は後述)
  • 提出方法: 郵送(レターパックなど追跡可能な方法)または持参。
  • やるべきこと:
    1. Step 2の面談で受けたアドバイスを元に、事業計画書を完成させます。
    2. 登記簿謄本や納税証明書など、取得に時間がかかる書類は早めに準備を開始します。
    3. すべての書類に不備がないか、提出前に何度も確認します。
    4. **締切は「必着」です。**余裕を持ったスケジュールで発送しましょう。

【スケジュールまとめ】

ステップ期間やること
事前準備~7月上旬事業計画の策定、Web制作会社等への見積依頼
Step 17/11(金)~8/1(金)経営相談票の提出
Step 27/18(金)~8/7(木)専門コーディネーターとの面談
Step 37/18(金)~8/20(水) 17時補助金申請書類の提出(必着)
審査・交付決定9月上中旬(予定)
事業実施期間交付決定日~令和8年2月27日(金)発注・契約・実施・納品・支払
実績報告事業完了後14日以内 or 令和8年2/27の早い方実績報告書の提出

6. 採択を勝ち取るための「事業計画書」の書き方と評価ポイント

申請書類の中でも、採択・不採択を分ける最も重要な書類が「事業計画書(様式第1号別紙)」です。審査員は、この書類を見て、貴社の事業に税金を投入する価値があるかを判断します。

「申請の手引き」16ページには、評価基準が明確に示されています。この基準を意識して事業計画書を作成することが、採択への最短ルートです。

【評価基準】

  1. 米国関税措置による事業活動への影響度
  2. 米国関税措置の影響を踏まえた課題設定の妥当性や課題に対する計画との整合性
  3. 計画の実現可能性(手法、スケジュールを含めた計画の具体性)
  4. 事業実施により見込まれる効果(補助対象事業の効果やその妥当性、取組の費用対効果の妥当性)
  5. 持続可能性(補助対象事業終了後の事業の持続可能性)

ホームページ制作やWeb広告の計画を、これらの評価基準に沿ってどのようにアピールすればよいか、ポイントを解説します。

1. 影響度のアピール

  • 定量的データを示す: 「米国向け売上が前年比〇〇%減少した」「主要取引先からの受注が〇〇円減少した」など、具体的な数字で影響の大きさを客観的に示します。
  • 定性的な説明を補足: 「受注減少により、工場の稼働率が低下し、従業員の雇用維持に不安が生じている」など、数字に表れない深刻な状況も説明し、緊急性を訴えます。

2. 課題設定と計画の整合性

  • 課題を明確にする: 「減少した米国市場の売上をカバーするため、新たな収益の柱となる欧州市場の開拓が急務である」といった形で、課題を具体的に定義します。
  • 課題と計画を結びつける: 「その課題解決のため、欧州のターゲット顧客に響くデザインの英語・ドイツ語対応ECサイトを構築し、Web広告で集客する」というように、なぜそのWeb施策が必要なのか、ロジカルに説明します。

3. 計画の実現可能性

  • 具体的な手法: 「レスポンシブデザインを採用し、スマートフォンからの閲覧に最適化する」「決済システムは〇〇を導入し、多通貨決済に対応する」「Web広告は、ターゲット層が多く利用する〇〇(SNS名)を中心に出稿する」など、専門用語も交えつつ、具体的に何をするのかを詳細に記述します。
  • 裏付け資料: Web制作会社からの見積書や仕様書を添付することは、計画が絵に描いた餅ではないことを証明する上で極めて有効です。
  • 実施体制: 「本事業の推進担当者は営業部の〇〇とし、Web制作会社との連携や進捗管理を行う。サイト公開後の運用は、新たにパート従業員を1名採用し、商品登録や情報更新を行う体制を構築する」など、誰がどのように進めるのかを明確にします。
  • 現実的なスケジュール: 事業実施期間内(交付決定~令和8年2月27日)に、発注から支払いまですべてが完了する、無理のないスケジュールを示します。

4. 効果と費用対効果

  • 目標を数値で示す: ここが最も重要です。「ホームページ経由での問い合わせを月間〇〇件獲得する」「ECサイトでの売上を初年度〇〇〇万円達成する」「広告の費用対効果(ROAS)を〇〇%以上にする」など、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定します。
  • 費用対効果を説明する: 「本事業に要する経費は150万円(補助金100万円、自己資金50万円)だが、これにより年間〇〇〇万円の売上増が見込まれ、十分に投資を回収できる計画である」というように、税金を投入する価値がある事業であることをアピールします。

5. 持続可能性

  • 補助金終了後も事業が続くことを示す: 「補助事業期間中にサイト運用マニュアルを作成し、社内にノウハウを蓄積する」「事業で得た利益を元に、翌年度以降も継続的にWeb広告を出稿し、さらなる事業拡大を目指す」など、補助金が切れれば終わり、という一過性の事業ではないことを説明します。

7. 申請に必要な書類と、採択後の流れ

最後に、具体的な提出書類と、無事に採択された後の流れについて確認しておきましょう。

提出書類一覧(申請の手引き 13ページ)

チェックリストとしてご活用ください。★マークは原本の提出が必要です。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画等(様式第1号別紙)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 仕様書、カタログ等: (Web制作の見積書・提案書など、機能や型式が分かるもの)
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(★発行後3カ月以内のもの)
  • 納税証明書(府税に滞納が無いことの証明書)(★発行後3カ月以内のもの)
  • 直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書 等)
  • (個人事業主の場合)直近2期分の確定申告書の控え
  • (事前着手する場合)事前着手届(様式第3号)

書類はA4判・片面印刷で、ホッチキス止めなしで提出します。

採択後の流れと注意点

  1. 交付決定通知: 9月上中旬に採択・不採択の結果が通知されます。採択された場合、「交付決定通知書」が届きます。
  2. 事業の実施: 交付決定日以降、正式に事業を開始できます。Web制作会社への発注・契約を行い、計画に沿って事業を進めます。
  3. 事前着手: 令和7年4月1日以降に開始した事業も、事前着手届を提出し承認されれば補助対象となります。ただし、「交付決定前に、発注・契約・納品・支払の全てが完了しているもの」は対象外なので注意が必要です。
  4. 経費の支払い: 経費の支払いは、原則として銀行振込など記録が残る方法で行います。クレジットカード払いも可能ですが、その利用日が補助対象期間内である必要があります。支払いは、期間内に相手方に着金していることが条件です。
  5. 実績報告: 事業が完了したら、完了日から14日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日までに、「実績報告書(様式第6号)」に関連書類(契約書、請求書、支払の証憑など)を添えて提出します。
  6. 補助金額の確定: 実績報告書が審査され、補助金の最終的な金額が確定し、通知されます。
  7. 補助金の請求と受領: 確定通知を受けた後、「請求書(様式第10号)」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。原則として精算払い(後払い)です。
  8. 財産の管理: 補助金で購入した単価50万円(税抜)以上の財産(高機能なECサイトなども該当しうる)は、「取得財産等管理台帳」で管理し、一定期間(耐用年数など)、勝手に処分(譲渡、売却など)することはできません。
  9. 事業化状況報告: 補助事業が完了した翌年度から3年間、事業の状況について報告する義務があります。

まとめ:未来を切り拓くために、今すぐ準備を始めよう

この「京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金」は、単なる資金援助ではありません。米国関税措置という逆風を、デジタル化・グローバル化という追い風に変え、企業の経営体質そのものを強化するための、京都府からの強力なエールです。

ホームページ制作、ECサイト構築、Web広告の活用は、まさにそのための最も有効な手段の一つです。

しかし、解説してきた通り、この補助金を活用するには、独特のルールとタイトなスケジュールを乗り越える必要があります。成功の鍵は、いかに早く準備を開始できるかにかかっています。

今、この記事を読み終えた貴方が、すぐに取り組むべきアクションプランは以下の通りです。

  1. 自社の課題を整理する: なぜ今、Webサイトや広告が必要なのか。米国関税措置の影響と、自社の経営課題をリンクさせ、明確なストーリーを構築してください。
  2. 事業計画を具体化する: 誰に、何を、どのように届けたいのか。新しいホームページやWeb広告の具体的な目的、ターゲット、コンテンツ、そして達成したい数値目標(KPI)をできる限り詳細に描いてください。
  3. プロに相談し、見積もりを取る: 信頼できるWeb制作会社や広告代理店に声をかけ、事業計画を伝え、具体的な提案と見積書を入手しましょう。これは計画の実現可能性を示す上で不可欠です。
  4. スケジュールを確保する: 7月~8月の重要な期間(相談票提出、面談、申請)に、経営者や担当者がしっかりと時間を確保できるよう、今から社内調整を始めてください。

チャンスは、準備された心に訪れます。この詳細なガイドが、貴社の挑戦を後押しし、補助金採択、そしてその先の事業の成功へと繋がる一助となれば、これに勝る喜びはありません。貴社の未来を切り拓く第一歩を、今日から踏み出しましょう。

公式サイト

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ホームページを本気で効果あるものにしたいと考えるのであれば、プレミアムプラン
3つのプランの中にピンとくるものが無ければアレンジプラン。
アレンジプランはご要望やご予算をお伺いしてご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

令和7年度 京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金を活用したサイト運営サポートをご希望の方

令和7年度 京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金を活用したサイト運営サポートをご希望の方は、サイト運営サポートのページをご覧ください。

サイト運営サポートサービスでは3つのプランをお選びいただけます。
ホームページ運営者としての安心と少しのサポートを求めるなら、プランA
ホームページの積極的な運営とプロによる提案を必要とするなら、プランB
ホームページを本気で効果あるものにしたいと考えるのであれば、プランC
3つのプランの中にピンとくるものが無ければアレンジプラン。
アレンジプランはご要望やご予算をお伺いしてご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

令和7年度 京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金を活用したECサイトやホームページ制作をご希望の方

令和7年度 京都府中小企業米国関税措置緊急対策事業費補助金を活用したECサイトやホームページ制作をご希望の方は、勝てるホームページ制作のページをご覧ください。

ホームページ制作サービスでは3つのプランをお選びいただけます。
すべてのプランにはホームページ制作作業とリニューアル公開後1年間のサポートが含まれています。制作作業の内容は同じになっていますので、希望するサポート内容からプランをお選びください。

ホームページ運営者としての安心と少しのサポートを求めるなら、Sプラン
ホームページの積極的な運営とプロによる提案を必要とするなら、Mプラン
ホームページを本気で効果あるものにしたいと考えるのであれば、Lプラン
3つのプランの中にピンとくるものが無ければアレンジプラン
アレンジプランはご要望やご予算をお伺いしてご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

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ozasaオフィスピコッツ株式会社代表取締役社長
1971年奈良県生まれ。京都・滋賀を中心にWeb制作・DX支援を行うオフィスピコッツ株式会社代表取締役。制作歴25年以上、官公庁・大手企業から中小まで多様なサイトを手掛け、Webアワードでの受賞歴多数。ホームページ制作、リニューアル、SEO、補助金活用、多言語EC・オンラインショップ運営支援までワンストップ提供するWebマーケティングのプロ。新規事業立ち上げ支援や自治体DX、各種プロジェクトのアドバイザー、大学校・高校講師、PTA会長など活動は多岐にわたる。琵琶湖観光PRにも情熱を注ぎ、地域企業の売上向上と持続的成長を伴走型で支援し、日々研鑽を続けている。