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奈良県生駒市で、新たに魅力的なお店を開こうと計画している起業家、事業者の皆様へ。
「自分のお店のこだわりを伝える、お洒落なホームページを作りたい」
「開店前からウェブ広告を使って、多くの人にオープンを知らせたい」
「ECサイトも併設して、生駒市内だけでなく全国のお客様に商品を届けたい」
熱い想いと素晴らしい事業アイデアがありながらも、開業資金の準備、特に集客の要となるウェブサイトの制作費や広告宣伝費といった「初期投資」の大きさに、頭を悩ませてはいないでしょうか。
もし、その費用負担の半分、最大で170万円を生駒市が補助してくれる制度があるとしたら、あなたの夢の実現はどれほど確かなものになるでしょうか。
その夢を力強く後押しするのが、生こま市が実施する「生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金」です。
この補助金は、ただ開業資金を援助するだけの制度ではありません。あなたの新しいチャレンジを「市外からも集客が見込める魅力ある店舗」のモデルケースとして位置づけ、商業エリア全体の活性化につなげたいという、生駒市の未来への期待が込められています。
しかし、その期待に応え、補助金を獲得するためには、公的資料として定められた「交付要綱」のルールを正確に理解し、定められた期限内に、適切な手続きを踏む必要があります。一つの見落としが、チャンスを逃す原因にもなりかねません。
そこでこの記事では、公式の「交付要綱」および「補助対象期間についての考え方」という重要資料を隅々まで読み解き、特にホームページ制作やウェブ広告でこの補助金を活用したいと考えている事業者様に向けて、以下の内容を日本で一番詳しく、そして実践的に解説していきます。
- そもそも、なぜ生駒市はこの補助金を出しているのか?(目的と背景)
- 【最重要】私は対象?複雑な対象者・対象事業の条件を完全チェック
- 【ウェブ活用希望者必読】ホームページ制作・広告費は本当に補助対象?経費の境界線を徹底解剖
- 最大170万円!補助金額と補助率の仕組み、計算方法
- 採択を勝ち取る!審査員に響く事業計画のポイントとは
- 【締切厳守】申請から入金まで、失敗しないための全ステップとスケジュール
- 採択後に待ち受ける義務とルール、知らないと損する注意点
この記事を最後まで読み終える頃には、あなたは「生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金」の全体像を掴み、自信を持って申請準備のスタートラインに立つことができるでしょう。あなたのビジネスに大きな飛躍をもたらすこのチャンスを、生駒市と共に掴み取りましょう。
もくじ
- 1 第1章:補助金の目的 – なぜ生駒市はあなたの「チャレンジ」を応援するのか?
- 2 第2章:【最重要】あなたは対象?補助金の対象者・対象事業 完全チェックリスト
- 3 第3章:【ウェブ活用希望者必読】ホームページ・広告費はどこまで対象?経費の境界線
- 4 第4章:補助金額はいくら?補助率と上限額の計算方法
- 5 第5章:【締切厳守】申請から入金まで!失敗しないための全ステップ
- 6 第6章:採択されてからが本番!守るべき義務とルール
- 7 まとめ:あなたの「モデル事業」で、生駒を元気に!
- 8 補助金関連記事
- 9 ホームページ制作やリニューアル、サイト運営サポートの事例
- 10 令和7年度生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金を活用したホームページのリニューアルをご希望の方
- 11 令和7年度生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金を活用したサイト運営サポートをご希望の方
- 12 令和7年度生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金を活用したECサイトやホームページ制作をご希望の方
第1章:補助金の目的 – なぜ生駒市はあなたの「チャレンジ」を応援するのか?
事業計画を立てる第一歩として、この補助金が何を目指しているのか、その「趣旨」を理解することが極めて重要です。交付要綱の第1条には、その目的が次のように記されています。
(趣旨)第1条 この要綱は、商業エリアにおいて市外からも集客が見込める魅力ある店舗の開設に新たにチャレンジする者を支援することで、商業エリアの活性化が図られる新規出店のモデルを創出することを目的とし、(中略)必要な事項を定めるものとする。
この条文から読み解くべき重要なポイントは3つです。
- 「市外からの集客」を期待している: あなたの事業は、生駒市民だけをターゲットにするのではなく、市外からもわざわざ人が訪れたくなるような「魅力」を持っている必要があります。
- 「商業エリアの活性化」が最終ゴール: あなたの店舗が成功することが、周辺地域への波及効果を生み、エリア全体が元気になることを目指しています。
- 「新規出店のモデル」を求めている: あなたの成功事例が、後に続く他のチャレンジャーたちの目標や手本となるような、先進的で模範的な事業であることが望まれています。
つまり、事業計画書を作成する際には、単に「自分のお店が繁盛する計画」を提示するだけでは不十分です。「私のこの事業(ホームページやウェブ広告の活用を含む)が、いかにして市外の人を呼び込み、商業エリア全体を盛り上げ、未来の起業家の手本となるのか」という、より大きな視点からストーリーを構築することが、審査員の心を動かすための鍵となります。
例えば、「ホームページを開設します」ではなく、「このホームページで生駒の街並みの美しさと店舗の魅力を融合させたコンテンツを発信し、週末に訪れたいと思わせることで、市外からの新たな人流を生み出します」と語ることで、補助金の趣旨に合致した、説得力のある計画となるのです。
この「地域への貢献」と「モデル事業としての先進性」という視点を常に持ちながら、以降の解説を読み進めてください。
第2章:【最重要】あなたは対象?補助金の対象者・対象事業 完全チェックリスト
この補助金を活用できるかどうか、最初の関門は「対象要件」です。ここでは、交付要綱の第2条(補助対象者)と第3条(補助事業)に基づき、あなたが対象となるかを一つずつ確認できるチェックリスト形式で解説します。
■STEP 1:「補助対象者」としての基本要件チェック
まずは、事業者自身が対象となるための条件です。
- □ 中小企業者であること
- 中小企業基本法で定められた資本金や従業員数の範囲内の事業者である必要があります。個人事業主ももちろん含まれます。
- □ 新たに店舗を開設する場所と時期は適切か
- 場所: 生駒市が定める「商業エリア」(都市計画法の近隣商業地域及び商業地域)に新たに出店する必要があります。出店予定地がこのエリアに含まれるか、必ず事前に生駒市のウェブサイトや担当課で確認してください。
- 時期: 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に、新たに店舗を開設する事業であること。この期間内にオープンすることが絶対条件です。
- □ 必要な公的書類を提出できるか
- 個人事業者の場合: 税務署の受付印がある「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しを提出できること。
- 法人の場合: 発行から3ヶ月以内の「会社登記簿謄本」および、生駒市の受付印がある「法人開設異動届」の写しを提出できること。
■STEP 2:「補助対象事業」としての業種・事業内容チェック
次に、あなたが行う事業内容が対象となるかの確認です。
- □ 事業の業種は対象か
- 小売業、飲食業、またはサービス業である必要があります。
- □ 事業を1年以上継続する見込みがあるか
- 開業後、少なくとも1年以上は事業を継続する具体的な計画と見込みがあることが求められます。
■STEP 3:【要注意】「対象外」の条件に当てはまらないか最終チェック
上記の条件をすべて満たしていても、以下の「対象外」リストに一つでも該当すると申請できません。特に注意深く確認してください。
- □ みなし大企業ではないか
- 大企業が株式の1/2以上を所有しているなど、実質的に大企業に支配されている中小企業は対象外です。
- □ 大手フランチャイズチェーンではないか
- 特定のフランチャイズ本部に加盟して出店する形態は対象外です。独自のブランドでのチャレンジが求められます。
- □ 市内での移転・同種店舗の再出店ではないか
- すでに生駒市内で営業している店舗を閉じて、同じような業種の店を別の場所で開く「移転」は対象外です。全く新しいチャレンジであることが必要です。
- □ 暴力団関係者ではないか
- 事業者自身や役員が暴力団員である、または関係がある場合は絶対に対象外です。
- □ 許認可を取得する予定があるか
- 飲食店営業許可など、事業に必要な許認可を取得しない、または取得予定がない場合は対象外です。
- □ 税金を滞納していないか
- 個人事業主の場合は住所地の市町村税、法人の場合は本店所在地の市町村税を滞納していると対象外です。
- □ 事業内容が対象外の類型に該当しないか
- 【ウェブ活用希望者は特に注意!】
- 訪問販売、カタログ販売、ネット販売、移動販売などを「主とする」無店舗小売業は対象外です。
- これはつまり、物理的な「店舗」を持つことが大前提であり、ホームページやECサイトは、あくまでその実店舗の補助的な位置づけでなければならない、ということを意味します。ECサイト単独での事業はこの補助金の対象になりません。
- その他、以下の事業も対象外です。
- スナック、バーなどアルコール提供がメインの遊興飲食業
- カラオケ、ダンス、接客サービスを伴う営業
- 管理事務所、倉庫、車庫、病院、診療所、介護施設、調剤薬局、鍼灸接骨院など
- 風俗営業、公序良俗に反する事業
- 店舗の転貸(又貸し)
- 【ウェブ活用希望者は特に注意!】
すべてのチェック項目をクリアできたでしょうか。特に「ネット販売が主ではない」という点は、ホームページ制作を考える上で事業計画の根幹に関わる重要なポイントです。この大前提を踏まえ、次の章で経費について見ていきましょう。
第3章:【ウェブ活用希望者必読】ホームページ・広告費はどこまで対象?経費の境界線
補助金の対象者であることが確認できたら、次はいよいよ「何に使えるのか」という経費の詳細です。ホームページ制作やウェブ広告に関する費用がどこまで認められるのか、公式資料の「別表」と「補助対象期間についての考え方」を基に、徹底的に解剖します。
朗報!ホームページ制作・広告費は明確に「補助対象」
まず結論から言うと、ホームページ制作費や広告費は、この補助金の対象経費として明確に認められています。
その根拠は、補助対象経費を定めた「別表」の「広告費」の項目にあります。
| 補助対象経費 | 区分 | 概要 |
| 広告費 | 対象となる経費 | ・店舗のホームページやチラシの作成・ポスティングに係る外注費 ・メディアに支払う広告掲載料 |
| 対象とならない経費 | ・ECサイトの出展料 ・店舗のPR以外を目的とする広告費用 |
この表から、具体的に以下のような費用を補助対象として申請できることがわかります。
- ホームページ作成の外注費:
- 新規ウェブサイトのデザイン、コーディング、システム構築(CMS導入など)を制作会社やフリーランスに依頼する費用。
- サイト制作に必要な写真撮影や動画制作、ロゴデザインなどを外注した場合の費用。
- (注意): あくまで「外注費」が対象です。自社のスタッフで制作した場合の人件費は対象になりません。
- 広告掲載料:
- ウェブ広告: Google広告、Yahoo!広告、Instagram広告、Facebook広告、X(旧Twitter)広告、LINE広告など、各種ウェブメディアに出稿する費用。
- オフライン広告: 新聞、雑誌、地域のフリーペーパーなどに掲載する広告の料金。
- チラシ等の作成・ポスティング費用:
- 開店を告知するチラシやリーフレットのデザイン・印刷を外注する費用。
- 印刷したチラシのポスティング(投函)を専門業者に委託する費用。
【最重要】対象に”ならない”経費と、経費に関する厳格なルール
一方で、対象になる経費と同じくらい重要なのが「対象にならない経費」と、経費計上のタイミングに関する厳格なルールです。これを見落とすと、申請が通らなかったり、後で返金を求められたりする可能性があります。
- ECサイトの出展料: これは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールへの出店料や月額利用料などを指していると考えられます。独自のECサイトを構築する費用(外注費)は対象ですが、既存プラットフォームを利用する手数料は対象外となる可能性が高いです。
- 店舗のPR以外を目的とする広告費用: 例えば、開店する店舗とは直接関係のない事業の広告や、求人広告などがこれに該当するかは、ケースバイケースでの判断となる可能性があります。計画する広告の内容が「店舗のPR」という目的に合致しているか、慎重に検討しましょう。
別紙「補助対象期間についての考え方」には、経費の支払いタイミングに関する極めて重要なルールが記載されています。これを守らないと、使ったお金が一切補助対象にならなくなります。
- 契約日の鉄則: 賃貸借契約や売買契約の効力発生日が令和7年3月31日以前のものは対象外です。
- 開業日の鉄則: 令和8年2月28日までに開業できない事業は申請できません。
- 支払完了の鉄則: 令和8年2月28日までに工事等の実施と支払いが完了していない経費は対象外です。
- 【最重要】交付決定前の支払いは絶対NG: 交付決定(8月を予定)より前に支払いが完了した経費は、一切補助対象になりません。 これが最大の注意点です。見積もり取得や業者選定は進めても構いませんが、契約や発注、支払いは必ず交付決定通知が手元に届いてからにしてください。
- 家賃の鉄則: 交付決定月以降の家賃で、令和8年2月28日までに支払ったものが対象です。
- 店舗改装費の鉄則: 交付決定後かつ開業前に工事が完了したものが対象です。
- 備品購入費の鉄則: 開業前に購入し、かつ交付決定月以降に納品されたものが対象です。発注が交付決定前でも、納品と支払いが交付決定後であれば対象になる可能性がありますが、安全を期すなら発注も交付決定後に行うべきです。
これらのルールから導き出される結論は一つです。「すべての事業活動(契約・発注・納品・支払い)は、交付決定後に行う」ことを徹底してください。
第4章:補助金額はいくら?補助率と上限額の計算方法
補助金の対象経費がわかったところで、次に「具体的にいくらもらえるのか?」を解説します。
■補助率と上限額
交付要綱第4条第3項に、補助金額の計算方法が定められています。
- 補助率: 1/2
- 補助対象として認められた経費の合計額の半分が補助されます。
- 補助上限額:
- 通常: 1事業者につき150万円
- 特例: ふるさと生駒応援寄附(ふるさと納税)の返礼品を提供する事業者になる場合、1事業者につき170万円に上限がアップします。
この特例は、市の財源確保にも貢献する事業者を手厚く支援する意図の表れです。もし、あなたの扱う商品が返礼品として提供可能なのであれば、上限アップを目指すことを積極的に検討する価値があります。
■補助金額の計算シミュレーション
- ケース1:ホームページ制作に80万円、ウェブ広告に40万円の経費(税抜)をかけた場合
- 補助対象経費の合計: 80万円 + 40万円 = 120万円
- 補助率1/2を適用: 120万円 × 1/2 = 60万円
- 上限額の確認: 通常上限額150万円の範囲内です。
- 最終的な補助金額: 60万円
- 自己負担額: 120万円 – 60万円 = 60万円
- ケース2:大規模な店舗改装と合わせて、ホームページ制作に100万円、広告費に80万円の経費(税抜)をかけた場合(合計経費400万円)
- 補助対象経費の合計: 400万円
- 補助率1/2を適用: 400万円 × 1/2 = 200万円
- 上限額の確認: 計算額(200万円)が通常上限額(150万円)を超えています。
- 最終的な補助金額: 150万円
- 自己負担額: 400万円 – 150万円 = 250万円
- ケース3:ケース2と同じ事業で、ふるさと納税返礼品事業者になった場合
- 補助対象経費の合計: 400万円
- 補助率1/2を適用: 400万円 × 1/2 = 200万円
- 上限額の確認: 計算額(200万円)が特例上限額(170万円)を超えています。
- 最終的な補助金額: 170万円
- 自己負担額: 400万円 – 170万円 = 230万円
【重要】消費税は対象外
すべての計算は消費税抜きの金額で行います。見積書や請求書が税込み表示でも、補助金の申請額は税抜きで計算する必要があることを忘れないでください。
第5章:【締切厳守】申請から入金まで!失敗しないための全ステップ
どんなに素晴らしい計画も、手続きを間違えれば補助金は受け取れません。ここでは、申請から入金までの流れを、特に重要な日付と合わせて解説します。
■最重要ポイント:申請締切日
この補助金には、明確な申請締切日が設定されています。
申請締切: 令和7年10月31日(木)
若狭町の例のような「随時募集・予算がなくなり次第終了」とは異なり、この日までにすべての申請書類を提出する必要があります。締切からの逆算で、計画的に準備を進めましょう。
■申請から入金までの7ステップ
STEP 1:事業計画の策定と書類準備(~令和7年10月初旬)
- まずは市の担当課に相談し、事業計画の方向性を確認することから始めましょう。
- ホームページ制作会社などから見積書を取得し、具体的な経費を固めます。
- 以下の申請書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号): ここにあなたの事業の魅力や地域貢献性を盛り込みます。
- 補助金受給誓約書(様式第3号)
- その他、市長が指定する書類(開業届の写しや登記簿謄本、見積書など)
STEP 2:申請書類の提出(~令和7年10月31日)
- 準備した書類一式を、生駒市役所の担当課(例年、産業振興課など)に提出します。提出方法(持参、郵送など)は募集要項で必ず確認してください。
STEP 3:審査と交付決定通知(11月~12月頃? ※要確認)
- 市が提出された書類を審査します。要綱には交付決定の時期は明記されていませんが、申請締切後、審査を経て通知される流れになります。
- 審査の結果、補助金を交付することが適切と認められれば、「交付決定通知書」が郵送されてきます。
STEP 4:事業の開始(交付決定通知書到着後~)
- この通知書が手元に届いて、初めて事業を開始できます。
- ホームページ制作会社との契約、広告代理店への発注など、すべての経費の支払原因となる行為は、この通知書の日付以降に行います。絶対にフライングしないでください。
STEP 5:事業の実施と完了(~令和8年2月28日)
- 事業計画に沿って、ホームページ制作や広告出稿などを進めます。
- 事業に関わるすべての契約書、発注書、請求書、領収書、銀行振込の控えなどは、絶対に紛失しないよう、完璧に整理・保管してください。これらが後の実績報告で必要になります。
- 事業は令和8年2月28日までに完了し、支払いも終える必要があります。
STEP 6:実績報告書の提出(事業完了後30日以内 or 令和8年2月28日のいずれか早い日)
- 事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- STEP 5で保管した証拠書類一式(領収書や契約書の写しなど)を添付します。
- ふるさと納税の特例を受ける場合は、返礼品登録を証する書類も必要です。
STEP 7:額の確定、請求、そして入金!
- 市が実績報告書を審査し、内容が適正であれば「補助金額確定通知書(様式第6号)」が届きます。
- この通知を受けてから、最後に「補助金請求書(様式第8号)」を提出します。
- そして、ついに指定の口座に補助金が振り込まれ、すべての手続きが完了します。
第6章:採択されてからが本番!守るべき義務とルール
補助金は、受け取って終わりではありません。公的資金であるため、採択事業者にはいくつかの義務が課せられます。これを知らないと、後で大変なことになる可能性もあります。
- 事業継続の義務(第13条):
- 補助金の交付を受けた日から1年を経過する日までに、正当な理由なく店舗を移設、縮小、休止、または廃止した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられることがあります。
- 財産管理・処分の義務(第14条):
- 補助金を使って10万円以上の備品などを購入した場合、それは「取得財産」として管理する義務が生じます。
- 固定資産台帳等で管理し、耐用年数が過ぎるまでは、市の承認なく勝手に売ったり、貸したり、捨てたりすることはできません。ホームページの制作費用はソフトウェアとして資産計上する場合があるので、この対象になる可能性があります。
- 不正受給等のペナルティ(第13条):
- 偽りの申請など、不正な手段で補助金を受けたことが発覚した場合は、当然ながら交付決定は取り消され、全額返還となります。
- 検査への協力義務(第8条):
- 市は、補助事業の適正な執行を確認するため、事業者に対して指示を出したり、必要に応じて書類や帳簿の検査を行ったりすることができます。この検査には協力する義務があります。
これらのルールは、税金が原資である補助金の適正な運用を担保するためのものです。誠実に事業を運営していれば、過度に恐れる必要はありません。
まとめ:あなたの「モデル事業」で、生駒を元気に!
1万字を超える長い解説を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
生駒市の「新規出店チャレンジ応援事業補助金」は、単なる資金援助ではなく、あなたの新しいお店を「生駒の未来を創るモデル」として応援するという、期待のこもった制度です。
最後に、この補助金を勝ち取るための最重要ポイントを改めて確認しましょう。
- 事業の大前提を理解する: あなたの事業は「実店舗」が主体であり、市外から人を呼び込める「魅力」と、商業エリア全体を元気にする「地域貢献性」が求められています。ホームページやウェブ広告は、そのための強力な武器として位置づけましょう。
- 経費のルールを厳守する: 「交付決定前のフライング発注・支払いは絶対NG」。この鉄則を肝に銘じ、すべての支払いは交付決定通知書を受け取ってから行いましょう。
- 締切から逆算して行動する: 申請締切は令和7年10月31日です。完璧な事業計画と申請書類を準備するため、今すぐ行動を開始しましょう。
- 専門家と連携する: 素晴らしいホームページを作るためには、信頼できる制作会社の協力が不可欠です。早めに相談し、説得力のある見積書や事業計画のヒントを得ましょう。
この補助金の活用は、あなたの開業時の負担を大きく軽減するだけでなく、あなたの事業が「生駒市公認のモデル事業」であるという強力な信頼性とPR効果をもたらします。
この記事が、あなたのチャレンジの背中を押し、夢の実現に向けた具体的な一歩を踏み出すきっかけとなれば、これ以上の喜びはありません。
最終確認として、この記事は2025年8月時点の公開資料を基に作成しています。申請にあたっては、必ず生駒市の公式ウェブサイトで最新の募集要項を入手し、不明な点は市の担当課へ直接問い合わせるようにしてください。
あなたのチャレンジが、生駒の街に新しい輝きをもたらすことを心から応援しています。
公式サイト
令和7年度 生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金 | 生駒市公式ホームページ
令和7年度生駒市商業エリア新規出店チャレンジ応援事業補助金を活用したホームページ制作やリニューアル、サイト運営についてのご相談、事業計画書のブラッシュアップをはじめとするサポートはお気軽に下記より。
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